神戸・大阪で就業規則の作成や変更をご検討であれば、お任せ下さい。

よくある質問

A)就業規則の変更や作成の進め方の流れは、「業務内容」のページをご覧下さい。
 →「業務内容」のページは、こちら

概ね、打合せの前に、事前に資料をお送りしております。その資料を元に打合せを行いますので、目を落としいただき、疑問点や修正点をご検討下さい。
打合せの場では、ご検討いただいた内容をどう変更していくのかを、検討します。


A)就業規則の変更や作成に際し、ご依頼いただいた場合、貴社に手間がなるべくかからないように配慮しております。

その一つとして、担当者様の負担を軽減するために、打ち合わせ時の内容を記録にしてご提供しております。
上司の方や社内での報告に、また打合せの記録としてご活用いただいております。

他にも、社内の取締役会や理事会などで就業規則の変更や作成をご検討される際に使用される、規程の改正前後の対比表のご提供。
関係する行政期間との調整、労働基準監督署への就業規則の届出など、弊事務所へ依頼いただくことで、極力貴社の手間を省くことができ、本来の業務に集中していただくことができます。


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A)就業規則の変更・作成にかかる費用は、「業務内容」のページをご覧下さい。 
 →「業務内容」のページは、こちら

費用については、他の社会保険労務士事務所と比較されると、もっと安く提供されておられる事務所もございます。
費用が安い場合は、貴社での作業が多くある、貴社の現状にマッチした就業規則の内容ではなく、一般的な会社の内容を提示するだけなどのように、貴社での負担があります。
弊事務所では、安いことを否定しませんし、必要があれば、そのような利用方法をお勧めします。


昨今の会社と社員の間において、労務トラブルが頻発しております。

従前であれば、会社には労働組合があり、会社と社員との間の働き方については、労働組合が調整機能を果たしておりました。
しかし、現在では労働組合の組織率が20%を切っており、会社と社員との間のトラブルは、会社が社員1人ひとりに対して対応が必要になりました。

A)就業規則の変更・作成を問わず、中小規模の会社の場合、概ね2~3ヶ月かかります。
企業の規模や、一緒に作成するパート社員・嘱託社員などの働き方の種類によって、日数が変ることもご留意下さい。

2週間に1回程度、約3時間程度の打合せをさせていただき、就業規則の内容を詰めていきます。
また、社内での調整や方針の決定などにより、貴社内での日程がかかることもございます。
余裕をもって、ご相談いただくことをお勧めします。

A)労働組合に対して説明することは可能ですが、貴社の代表者又は担当者様が、
  説明の場に同席していただく必要があります。

 労働組合との交渉などに発展した場合、社会保険労務士が貴社の代理人となることは、
 社会保険労務士法上できません。
 そのため、就業規則の規定案の説明や法律上の解説は幣事務所が行いますが、
 そこから生じる労働組合の意見などを聞き、貴社としての意見を述べることは、
 社会保険労務士としてできません。

 あくまでも、労働組合との交渉の場では、説明役としての役割となりますので、
 あらかじめご了承下さい。
(労働組合と会社側の交渉における対応や決定について、一方の相談を受けるなどはできます)


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A)各支店での社員への説明も行います。

  就業規則は、会社が作るものです。
  しかし作成後、社員に意見を求めること・周知することを行ってはじめて、
  就業規則が有効となります。

  複数の支店や事業所がある、同一支店内でも部署が分かれている場合は、
  それぞれでの説明が可能です。
  時間が異なっても構いません。各職場の現状に合わせます。


  就業規則の作成・変更の業務に入る前の、日程打合せの際に、お申出下さい。


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A)就業規則の作成・変更を終えた後、弊事務所ではサポート契約をお勧めしています。

 ・就業規則の運用は、どうしたらいいのか?
 ・作成・変更を終えた後に法改正があって、また変更しなければいいけない。
 ・労務管理のことで、ちょっと聞きたい。

 このようなご要望に、電話・メール等で1年間対応します。


 就業規則の作成・変更は、出来上がったら終わりではありません。
 社員がより働きやすいように、組織として有効に機能するように、その運用を弊事務所が支援します。


 ※サポート契約は、 月10,500円~の有償サービスです。
  なお、弊事務所で定める作業量を超える場合は、別途費用が必要となります。
  詳しくは、お問い合わせ下さい。

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A)弊事務所の就業規則作成・変更をご利用いただきますと、併せて関連した書式も提供します。

  貴社でお使いの既存の書式の見直しもさせていただき、就業規則に対応した書式を
  ご提案いたします。

  関連した書式も整備しておくことで、今後の就業規則の運用がスムーズになります。


A)対応が可能です。

 弊事務所は、福祉関係の事業所様からのご依頼が多いですが、他業種からのご依頼も
 お受けしており、実績もあります。

 業種によって、その業種ならではの勤務形態などがあります。
 また、業種が同じであっても、会社が異なると、勤務形態が変わる場合もあります。

 貴社の状況をよくお聞きした上で、業種にあわせた勤務形態などを盛り込んだ
 就業規則をご提案します。

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A)可能です。

  就業規則は、常時雇用している社員が10人以上の場合、
  次のように行う必要があります。(就業規則の届出と周知義務)

  1.就業規則を作成(又は変更)
  2.作成した就業規則を社員に説明し、社員からの意見書を作成
  3.労働基準監督署に、社員の意見書を添えて、就業規則を届け出
  4.届け出た就業規則を社員に周知する(いつでも見れるように)
  
  この1~4の手順について、弊事務所で支援させていただきます。
  労働基準監督署への届け出は、弊事務所が代行して行います。

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