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育児・介護休業

育児・介護休業は、就業規則とは別の規程で定めましょう

育児・介護休業規程は、就業規則とは別に定めるのが一般的です。
その理由として、育児・介護休業を取る場合の条件や期間の取り扱いが非常に多岐に渡っていること、育児・介護休業は、会社によっては頻繁にあるわけではないので、必要があれば制度を使うなどの理由から、別に定めることが多くなっています。

ただし、子の看護休暇など、職場で頻繁に使う可能性がある制度は、就業規則に定めておき、いつでも見ることができるようにしておくと良いでしょう。


仕事と家庭の両立支援策を充実するため、国は、育児・介護休業法を改正しています。

育児・介護休業の制度のうち、2010年(平成22年)6月30日に施行された内容は、就業規則を変更しなければならない内容が含まれています。


これら情報を得るには、やはり、制度を所管する厚生労働省の資料が充実しています。