【最新コラム】災害補償について
災害補償とは、社員の仕事が原因によるケガや病気に対して、会社がその費用や休業を補償することです。
労働基準法には、会社が取る補償について、定められています。
例えば、社員がケガをした場合の治療費や、休んで休養する期間の休業補償について、会社がその費用を負担することになっています。
労働基準法には、会社が取る補償について、定められています。
例えば、社員がケガをした場合の治療費や、休んで休養する期間の休業補償について、会社がその費用を負担することになっています。
ただし、勤務中の社員のケガや病気は、いつ起こるかわかりません。
本来、会社はいつ起こるかわからない事態に、日頃からその費用を社内で準備(貯金など)しておきます。
ただ、この費用を準備していていないと、いざ社員がケガや病気したときに、必要な費用が社員に補償できずに、社員が治療を受けることが出来ない場合も考えられます。
そのため国は、社員を1人でも雇った場合には、労災保険に加入するように決めてあり、いざというときの費用は、労災保険で補償されます。
就業規則には、災害補償は、まず会社が取るべき措置であることを定めておきます。
ただし、会社が取るべき措置が、労災保険などでカバーされる場合は、会社はその措置を免れることを定めておきます。
もちろん、労災保険でカバーされているものの、会社として、労災保険に加えてさらに社員に補償をするように定めておくことも出来ます。
⇒災害補償についてのお問い合わせは、こちら
本来、会社はいつ起こるかわからない事態に、日頃からその費用を社内で準備(貯金など)しておきます。
ただ、この費用を準備していていないと、いざ社員がケガや病気したときに、必要な費用が社員に補償できずに、社員が治療を受けることが出来ない場合も考えられます。
そのため国は、社員を1人でも雇った場合には、労災保険に加入するように決めてあり、いざというときの費用は、労災保険で補償されます。
就業規則には、災害補償は、まず会社が取るべき措置であることを定めておきます。
ただし、会社が取るべき措置が、労災保険などでカバーされる場合は、会社はその措置を免れることを定めておきます。
もちろん、労災保険でカバーされているものの、会社として、労災保険に加えてさらに社員に補償をするように定めておくことも出来ます。
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