表彰・懲戒
表彰の制度を設ける場合は、次のような場合が考えられます。
・永年勤続(10年・20年など)
・資格を取得した
・仕事上の功績があった
(部署での功績が高い、安全運転を行った、営業成績が優秀)
仕事以外で、
・人命救助など非常災害で、社会的に模範となる行為を行った
・地域社会に貢献したなど
また就業規則には、表彰を行う際に、表彰をすることや記念品などを授与する旨を明記しておくのもよいでしょう。
・永年勤続(10年・20年など)
・資格を取得した
・仕事上の功績があった
(部署での功績が高い、安全運転を行った、営業成績が優秀)
仕事以外で、
・人命救助など非常災害で、社会的に模範となる行為を行った
・地域社会に貢献したなど
また就業規則には、表彰を行う際に、表彰をすることや記念品などを授与する旨を明記しておくのもよいでしょう。
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経営者のAさんは、営業社員であるBさんを解雇したいと考えていました。
Bさんは、勤務時間中にパチンコへ行ったり、顧客先へ向かうための鉄道会社のプリペイド・カードを、休日の私用に使っているようでした。
また、現金で回収した売上金を、会社へ納めていないようでもありました。
しかしながら、Aさんの会社には就業規則がなく、Bさんを解雇(懲戒処分としての解雇)しようとしても出来ない状態だったのです。
就業規則がなくても、解雇はできますか?の続きを読む