就業規則は、会社と社員の間で取り決めておく、ルールです!

就業規則には、法律上入れておくべき内容があることは、もちろんなのですが、社員に働いてもらいたい働き方や、社員が働いていてよかったと思う内容を就業規則に盛り込むことで、さらに社員がイキイキと働ける、活力ある伸びゆく元気な会社にしませんか?
本サイトでは、就業規則に関する情報を随時更新し、提供しています。
また、経営者・人事担当者の皆さんから、就業規則の作成や変更、就業規則の運用などのご相談や依頼を受けて、社内組織の体制作りの支援を行っております。
これから、ますます事業を伸ばしていきたい、末永く事業を続けていきたいとお考えの経営者・人事担当者の皆さんにぜひご利用いただければと思います。
ゆい社会保険労務士事務所 代表 山本勝之
お客様の声
利用してよかった点は、組織の実情を把握しているので的確な助言をもらえたことです。
(就業規則の変更をご利用)
利用してよかった点は、丁寧にヒアリングしていただいたことです。
説明や資料は大変分かり易かったです。
(就業規則の変更をご利用)
新着情報
2011.04.04
2011.04.01
2011.02.28
8月25日(木)新大阪で開催 ~就業規則見直しセミナー~ ひな形就業規則で、成功する会社、失敗する会社
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30万円以上のエッセンスを1万円以下で学ぶ!
就業規則の見直しは、今がタイミングです。
このセミナーでは、そのポイントがわかります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
様々な会社の就業規則を見ていると、この内容ではトラブルの元になるのでは・・・
そう思う就業規則があります。あなたの会社の就業規則は、本当に大丈夫ですか?
専門家である社会保険労務士へ就業規則の作成を依頼すると、30万円以上必要です。
これは、専門性を駆使すること、時間がかかることから、仕方がないことです。
(私も、依頼を受けると、この金額が必要です)
しかし、自社の現状をよく知っている自分が作りたい方もおられると思います。
ただ、ひな形就業規則(書籍)を使っても、間違って作ると、
トラブルを防ぐつもりが、トラブルを起こすこともありえます。
本セミナーでは、就業規則を自社で作られている方を対象に、就業規則を見直し、
自社に合った就業規則を作る際のポイントをお伝えします。
この機会に、ぜひご参加下さい。
※社会福祉関係以外の業種の方も、ご利用いただけます。
○このセミナーで得られる5つのメリット! (セミナーの内容です)
1.自社の就業規則の現状をその場でチェックできます。
2.「ひな形就業規則」(書籍)の選び方がわかります。
3.ひな形就業規則で作る場合の注意点がわかります。
※実際の条文を取り上げながら、丁寧に解説します。
4.雇用保険の助成金を活用する注意点がわかります。
5.就業規則を変更する際のポイントがわかります。
○日 時 平成23年8月25日(木)13:30~16:00(開場 13:00)
○場 所 新大阪丸ビル本館4階A406号室
(大阪市東淀川区東中島1丁目18番5号)
☆JR京都線・地下鉄御堂筋線 新大阪駅下車、東口から徒歩2分です。
http://www.japan-life.co.jp/jp/conference/honkan.pdf
○講 師 ゆい社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山本勝之
○定 員 12名(先着順受付)※セミナーの内容上、少人数制となっています。
○受講料 お一人様 7,500円(税込。お振込みにて)※受講料を改定しました。
○申込方法 参加申込書にご記入の上、ファックスにて8月23日(火)までにお申し込み下さい。
(ファックス:078-392-2137 24時間受付)
☆案内パンフ及び参加申込書は、こちら(PDF:845kb)
https://www.directform.info/rdr.do?id=5374
※ホームページからのお申し込みもできます
https://www.directform.info/rdr.do?id=5375
※お申し込み後、ご記入いただきましたメールアドレス宛に、弊事務所から、
今後のお手続・会場等のご案内をメールでお送りします。
(お申し込み後、2日を経ましても幣事務所からのメールが届きませんでしたら、
お手数ですが、幣事務所までお電話でご連絡下さい。
※お申し込み時に、定員に達しましたら、ご参加いただけない場合がございます。
その場合は、メールでご連絡させていただきます。あらかじめご了承くださいませ。
(お早めにお申し込みくださいませ。)
○主催 ゆい社会保険労務士事務所 神戸市中央区海岸通3-1-1 KCCビル4F
(電話 078-393-0820(平日:9:00~18:00(祝日は休み)))
30万円以上のエッセンスを1万円以下で学ぶ!
就業規則の見直しは、今がタイミングです。
このセミナーでは、そのポイントがわかります。
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様々な会社の就業規則を見ていると、この内容ではトラブルの元になるのでは・・・
そう思う就業規則があります。あなたの会社の就業規則は、本当に大丈夫ですか?
専門家である社会保険労務士へ就業規則の作成を依頼すると、30万円以上必要です。
これは、専門性を駆使すること、時間がかかることから、仕方がないことです。
(私も、依頼を受けると、この金額が必要です)
しかし、自社の現状をよく知っている自分が作りたい方もおられると思います。
ただ、ひな形就業規則(書籍)を使っても、間違って作ると、
トラブルを防ぐつもりが、トラブルを起こすこともありえます。
本セミナーでは、就業規則を自社で作られている方を対象に、就業規則を見直し、
自社に合った就業規則を作る際のポイントをお伝えします。
この機会に、ぜひご参加下さい。
※社会福祉関係以外の業種の方も、ご利用いただけます。
○このセミナーで得られる5つのメリット! (セミナーの内容です)
1.自社の就業規則の現状をその場でチェックできます。
2.「ひな形就業規則」(書籍)の選び方がわかります。
3.ひな形就業規則で作る場合の注意点がわかります。
※実際の条文を取り上げながら、丁寧に解説します。
4.雇用保険の助成金を活用する注意点がわかります。
5.就業規則を変更する際のポイントがわかります。
○日 時 平成23年8月25日(木)13:30~16:00(開場 13:00)
○場 所 新大阪丸ビル本館4階A406号室
(大阪市東淀川区東中島1丁目18番5号)
☆JR京都線・地下鉄御堂筋線 新大阪駅下車、東口から徒歩2分です。
http://www.japan-life.co.jp/jp/conference/honkan.pdf
○講 師 ゆい社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山本勝之
○定 員 12名(先着順受付)※セミナーの内容上、少人数制となっています。
○受講料 お一人様 7,500円(税込。お振込みにて)※受講料を改定しました。
○申込方法 参加申込書にご記入の上、ファックスにて8月23日(火)までにお申し込み下さい。
(ファックス:078-392-2137 24時間受付)
☆案内パンフ及び参加申込書は、こちら(PDF:845kb)
https://www.directform.info/rdr.do?id=5374
※ホームページからのお申し込みもできます
https://www.directform.info/rdr.do?id=5375
※お申し込み後、ご記入いただきましたメールアドレス宛に、弊事務所から、
今後のお手続・会場等のご案内をメールでお送りします。
(お申し込み後、2日を経ましても幣事務所からのメールが届きませんでしたら、
お手数ですが、幣事務所までお電話でご連絡下さい。
※お申し込み時に、定員に達しましたら、ご参加いただけない場合がございます。
その場合は、メールでご連絡させていただきます。あらかじめご了承くださいませ。
(お早めにお申し込みくださいませ。)
○主催 ゆい社会保険労務士事務所 神戸市中央区海岸通3-1-1 KCCビル4F
(電話 078-393-0820(平日:9:00~18:00(祝日は休み)))
お知らせ
この度の東日本大震災により被害を受けられた皆様には
心よりお見舞い申しあげます。
一日も早い復旧と復興をお祈り申しあげます。
ゆい社会保険労務士事務所
【最新コラム】災害補償について
災害補償とは、社員の仕事が原因によるケガや病気に対して、会社がその費用や休業を補償することです。
労働基準法には、会社が取る補償について、定められています。
例えば、社員がケガをした場合の治療費や、休んで休養する期間の休業補償について、会社がその費用を負担することになっています。
労働基準法には、会社が取る補償について、定められています。
例えば、社員がケガをした場合の治療費や、休んで休養する期間の休業補償について、会社がその費用を負担することになっています。
【最新コラム】表彰の制度
表彰の制度を設ける場合は、次のような場合が考えられます。
・永年勤続(10年・20年など)
・資格を取得した
・仕事上の功績があった
(部署での功績が高い、安全運転を行った、営業成績が優秀)
仕事以外で、
・人命救助など非常災害で、社会的に模範となる行為を行った
・地域社会に貢献したなど
また就業規則には、表彰を行う際に、表彰をすることや記念品などを授与する旨を明記しておくのもよいでしょう。
・永年勤続(10年・20年など)
・資格を取得した
・仕事上の功績があった
(部署での功績が高い、安全運転を行った、営業成績が優秀)
仕事以外で、
・人命救助など非常災害で、社会的に模範となる行為を行った
・地域社会に貢献したなど
また就業規則には、表彰を行う際に、表彰をすることや記念品などを授与する旨を明記しておくのもよいでしょう。
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また、会社の就業規則ごとに、その解釈が異なる場合がありますので、ご注意下さい。
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